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三井住友カード利用規約

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第1条(制度の概要)

この制度は、野村不動産ライフ&スポーツ株式会社(以下「甲」という)が売買・役務提供契約を締結する甲の顧客(以下「顧客」という)に対して有する売買・役務代金債権を甲が顧客の承諾を得て、三井住友カード株式会社(以下「会社」という)に譲渡し、甲が、会社から代金相当額の支払を受け、顧客が自動振替により会社へ売買・役務代金を支払う制度(以下「本制度」という)です。

第2条(債権譲渡の承諾)

顧客は、顧客と甲との間の売買・役務提供契約に基づく債権が、甲から会社へ包括的に譲渡されること、及び債権譲渡により本条以下の規約にあらかじめ承諾するものとします。これにより、甲による会員登録以降、毎月発生する売買・役務代金債権(以下「各債権」という)は甲から会社へ譲渡されるものとします。なお、甲から会社へ譲渡される債権の範囲は、甲と顧客間のクラブ会員会則適用日から終了日までの期間に発生した債権を指すものとします。ただし、この期間は、事由の如何に関わらず甲と会社間の包括債権譲渡に関する契約書が解除されたときは、その解除のときまでとします。

第3条(債務の決済)

顧客は、各債権を、表記金融機関の口座から、表記お支払日(同日が表記金融機関の休業日の場合は、翌営業日)に、会社による口座振替の方法にて一括して会社に支払うものとします。

第4条(遅延損害金)

顧客が各債権の履行を怠ったときは、年6.0%(1年を365日とする日割計算)の遅延損害金を支払うものとします。

第5条(通知義務)

(1)顧客は、会社に届け出た住所を変更した場合は、遅延なく書面をもって甲及び会社に通知します。
(2)顧客は、前項の通知を怠った場合、会社からの通知又は送付書類等が遅着又は不到達となっても、会社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとします。ただし、前項の住所変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。

第6条(利用停止)

(1)会社は、顧客が次のいずれかに該当した場合、あるいは会社において本制度の利用について不適格と判断した場合は、顧客に通知することなく本制度の利用を停止することができるものとします。

  • ①申込みに際し虚偽の申告をした場合。
  • ②本規約のいずれかに違反した場合。
  • ③本制度の利用代金等、会社に対する債務の履行を怠った場合。
  • ④顧客の本制度の利用状況が適当でないと会社が判断した場合。
  • ⑤自ら振り出した手形、小切手が不渡りになった場合、又は一般の支払を停止した場合。
  • ⑥差押え、仮差押え、仮処分(信用に関しないものは除く)の申立て又は滞納処分を受けた場合。
  • ⑦破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算その他倒産手続の申立てを受けた場合、又は自らこれらの申立てをした場合。

(2)顧客は、本規約に基づく債務の支払いを遅滞したときはその延滞の事実を、会社が甲に通知することを、あらかじめ承諾するものとします。
(3)顧客は、前項の遅滞した事実により、甲がクラブ会員会則等の諸規定にもとづき、顧客との役務提供契約を解除することについて、あらかじめ承諾するものとします。

第7条(合意管轄裁判所)

顧客は、各債権について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、顧客の住所地、購入地又は契約地、及び会社の本店、各支店、各営業所、各センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所にすることに同意します。

第8条(報告及び調査)

(1)顧客は、会社から請求があったときは、直ちに、財産、状況について報告し、又は調査に必要な便宜を提供するものとします。
(2)顧客は、財産、状況について重大な変化が生じたとき、又は生じる恐れがあるときは、会社から請求がなくても直ちに報告するものとします。

第9条(債権の再譲渡)

顧客は、会社が甲から譲渡を受けた各債権を都合により再度甲へ譲渡することがあることを認め、会社から甲への譲渡をあらかじめ異議なく承諾します。

第10条(規約の変更)

本規約の変更について会社が変更内容を通知した後に本制度を利用したときは、顧客は、変更事項又は新利用規約を承認したものとみなします。

【お問い合わせ・相談窓口等】

①売買・役務代金等についてのお問い合わせ、ご相談は、甲にご連絡ください。
②お支払いについてのお問い合わせ、ご相談は、下記会社にご相談ください。

≪個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口≫

三井住友カード株式会社 お客さま相談部
※お電話はカスタマーセンターにて承ります。
電話番号:050-3827-0375

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