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契約ロッカー使用規約

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第1条(保管できないもの)

契約ロッカーは、運動靴、トレーニングウェア、着替え等を保管しておくためのロッカーです。次のようなものは保管できません。
(1) 揮発性・爆発性のある危険物
(2) 可燃性のもの(マッチなど)
(3) 腐敗するもの
(4) 臭気を発するもの
(5) 生きもの
(6) 現金、貴重品(貴金属、高級時計等)またはこれらに類する高価品

第2条(保管できないものを収納した場合の処置)

(1) 契約ロッカー内に上記「第1条」に該当するものが収納されているとわかった場合、またはその疑いがある時は本人に連絡しないで当クラブにおいてその実情により、開扉、当クラブ保管・破棄その他適当な処置をすることがあります。

(2) 当クラブが必要であると認めた場合、物品の出し入れに立ち会うことがあります。

第3条(使用資格)

(1) 会員の資格が消滅した場合は、契約ロッカーの契約期間の有無に拘わらず契約ロッカーの使用資格を失います。
その時点で契約ロッカー内の物品を引き取って頂きますが、物品をお引取り頂けない場合、処分させて頂く場合があることをあらかじめご了承ください。

(2) 契約者ご本人様のみのご利用となります。名義変更等できません。

第4条(契約期間)

(1) 契約ロッカー使用料月払いの場合
契約ロッカーの使用期限は、1ヶ月単位となります。
1ヶ月毎の契約となりますが、解約届が提出されない場合は、契約ロッカー使用中となり、契約ロッカー使用料は引き落しとなります。

(2) 契約ロッカー使用料一括払いの場合(一部店舗のみ)
契約ロッカーの使用期限は使用開始から1年間(または半年間)となります。
継続してご使用いただく場合、更新手続きが必要です。

第5条(契約の解約)

(1) 契約ロッカー使用料月払いの場合
契約を解約する場合、解約希望月の10日までに所定の手続きが必要です。
(来館手続きは10日が休館日の場合、前営業日までとなります)

(2) 契約ロッカー使用料一括払いの場合(一部店舗のみ)
契約期間終了時、更新手続きがない場合には、自動解約とさせて頂きます。
契約期間途中で解約する場合、解約希望月の10日までにご来館の上、所定の手続きが必要です。
(10日が休館日の場合、前営業日までとなります)
途中解約時には、お支払済みの一括使用料から月払い金額を基準とした退会月までの使用料相当額を控除し、残額がある場合にはその残額を返金いたします。

解約月の最終営業日までに必ず契約ロッカー内の物品をお引取り下さい。
契約期間終了後、物品をお引取り頂けない場合、処分させて頂く場合があることを、あらかじめご了承ください。

第6条(鍵・番号札)

(1) 利用開始時に鍵が必要なロッカーの場合は、鍵と番号札をお渡しいたしますので、各自で保管をお願いいたします。

(2) 前項の場合、契約期間終了後はフロントにご返却ください。
契約期間終了月の最終営業日までにご返却がない場合は、延長分の料金をいただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

(3) 使用者が、鍵・番号札を紛失した場合は、交換費用として、実費を申し受けます。(鍵 3,300円税込 番号札 550円税込)
この場合、本人であることを証明するものが必要となります。

第7条(損害賠償責任)

(1) 次のような場合は当クラブは賠償責任を負いません。
A:使用者の管理ミスによる盗難により使用者が損害を受けたとき。
B:天災地変の他、不可抗力によって物品が滅失、破損または変質したとき。
C:関係官公庁から物品の調査を受け、押収または証拠品として提出を求められたとき。

(2) 使用者は契約ロッカーの使用によって当クラブまたは第三者に損害を与えたときは、賠償の責任を負うものとします。

(3) 通常利用の範囲外での利用により契約ロッカーの不具合(破損・傷等)が発生した場合には、補修代を実費にてご負担いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

第8条(規約の変更と告示)

(1) 当クラブは、必要に応じて当規約を変更する場合があります。なお、変更した規約は全使用者に及ぶものとします。

(2) 当規約に変更が生じた場合は当クラブ内に告示し、お知らせ致します。

第9条(使用料について)

(1) 契約ロッカー使用料は別に定めます。なお、当該使用料に賦課される消費税等は使用者の負担とします。

(2) 消費税率等の変更など消費税法等の改正等がされる場合、使用者の負担は当該改正等の内容に従い変更されます。
また、年一括(または半年)払いによる場合、当該改正等が適用される期間に相当する部分の契約ロッカー使用料に賦課される消費税等については、使用者が当該改正等の内容に従い負担するものとし、当クラブの指示に従い、当該負担を前払いするか差額を追加で負担するものとします。

(3) 一旦納入した契約ロッカー使用料等は、会則または法令に定めがある場合を除いて、ご返金できません。

2023年3月

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