メガロス クラブ会員会則
第1条
本会則によって定める条項は「メガロス」(以下メガロスという)、「メガロススイミングスクール」「メガロステニススクール」「メガロスミライクスクール」「メガロスアフタースクール」等各種スクール(以下スクールという)(以下メガロス及びスクールを総称して本クラブという)に適用されるものとする。
第2条
本クラブは本会則に則り、本クラブ会員がクラブの施設を利用し、技術力の向上、心身の育成、健康維持、健康増進及び会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図ることを目的とする。
第3条
本クラブの全ての施設は「野村不動産ライフ&スポーツ株式会社」(以下会社という)が経営し、管理運営にあたる事務所を各施設内におく。
第4条
本クラブは会員制とする。
第5条
本クラブの入会資格は以下の通りとする。
第6条
本クラブへの入会を希望する者は、第4条第2項の契約が完了し、規定の料金の納入により、合意した期日から会員資格を取得するものとする。
第7条
未成年者が会員になろうとするときは、その親権者が同意した上で、申し込むものとする。なお、親権者は、法令に定めがある場合を除いて、自ら会員となった場合と同様に、本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
第8条
本クラブの会員資格は、本会則に別段の定めのある場合を除き会員に専属するものとし、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできない。
第9条
会員区分に従う入会金、事務登録料、会費、手数料等(以下会費等という)は別に定める。
第10条
会社は会員の同伴により会員以外の者(以下ビジターという)、本クラブの入会を検討している者、その他会社が認めた者に、本クラブ諸施設を利用させることができる。
第11条
会員は本クラブ諸施設利用にあたり、本会則、およびその他規則、諸手続きにあたってのご案内等を遵守しなければならない。
第12条
会員の責に帰する事由により会員が受けた損害に対して、会社はその損害賠償の責を負わない。
第13条
会員の責に帰する事由により会社または第三者に損害を与えた場合、その会員が賠償の責を負うものとする。
第14条
会員は次の各号に該当する場合、第①号については会社の指定する日、第②号、第③号及び第④号については該当事由の発生日をもってその会員資格を喪失し、以後、会員としての如何なる権利をも喪失する。この場合速やかに会員証を会社に返還しなければならない。
第15条
会員が次の各号に該当する場合、会社はその会員を本クラブから除名することができる。
第16条
次の場合会社は、本クラブ諸施設の全部または一部の閉鎖、若しくは休業をすることができる。その場合、第④号または第⑤号を除き、1週間前までにその旨を告知する。
第17条
次の各号に該当する者の施設利用はこれを禁止する。
第18条
会員は、氏名、住所、電子メールアドレス等の連絡先、その他入会時登録事項に変更があった場合には、速やかに会社が指定する手続きを行うものとする。
第19条
会社は、第9条に基づいて会員が負担するべき会費等を、変更することができる。但し、会費については、変更開始日の前々月15日までに会員に告知するものとする。
第20条
会社は、必要に応じて合理的な範囲で会則等の改定を行うことができる。なお、改定した会則等の効力は全会員に及ぶものとする。
2024.02.12改定